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仙台地方裁判所 昭和42年(わ)246号 判決 1967年11月22日

本店所在地

古川市古川字諏訪一五一番地

実際の営業所

同 市字大奥防四八番地の六

商号

有限会社荒雄砂利店

代表者

代表取締役 佐々木明

本籍

古川市鶴ヶ埣字新江五四番地の四

住居

右に同じ

会社員

佐々木明

大正七年五月一日生

右の者らに対する法人税法違反被告事件について、当裁判所は検察官中村勲出席して審理の上次のとおり判決する。

主文

被告会社を

判示第一の事実につき罰金一〇〇万〇、〇〇〇円に

判示第二および第三の各事実につき罰金二〇〇万〇、〇〇〇円に、

被告人佐々木を

判示第一の事実につき懲役二月に、

判示第二および第三の各事実につき懲役四月に、

それぞれ処する。

但し、被告人佐々木に対しては本裁判確定の日から三年間各懲役刑の執行を猶予する。

訴訟費用は被告ら連帯負担とする。

理由

(罰となる事実)

当裁判所の認めた事実は、起訴状記載の公訴事実と全部同一であるからこれを引用する。

(証拠の標目)

一、収税官吏黒沼正夫作成の法人簿外預金調査表および法人個人簿外預金集計表

二、千葉秀夫、青沼健市(三通)、伊藤清内、中野宏、正木光、菅野義夫の各上申書

三、収税官吏作成の千葉秀夫、青沼健市(四通)、大沼清人、高橋萬、佐々木忠夫、桶川勤の各質問てん末書

四、検察官作成の青沼健市(四通)および佐々木明(三通)の各供述調書

五、押収した金銭出納帳五冊、売掛帳一冊、所得税青色申告決算書一綴および法人税確定申告書三綴

六、収税官吏作成の脱税額計算書三通

七、被告人佐々木明の当公判廷における供述

(法令の適用)

被告人佐々木の第一の行為は、昭和四〇年法律第三四号による改正前の法人税法第四八条第一項、第一八条一項、刑法第六〇条に、第二および第三の行為は、各法人税法第一五九条第一項、第七四条第一項、刑法第六〇条に該当するところ、同被告人は昭和三九年一〇月二三日(一一月一〇日確定)古川簡易裁判所において業務上過失傷害の罪により罰金一万五、〇〇〇円に処せられているので、第一の罪については刑法第四五条後段、第五〇条により更に第一の罪について処断することとし、所定刑中懲役刑を選択しその刑期範囲内で同被告人を懲役二月に、第二および第三の各罪については所定刑中各懲役刑を選択したうえ刑法第四五条前段、第四七条、第一〇条により法定の加重をなした刑期範囲内で同被告人を懲役四月に処し、情状により同法第二五条第一項を適用し本裁判確定の日より三年間各懲役刑の執行を猶予する。なお、被告会社に対しては、第一の事実につき前記改正前の法人税法第五一条第一項を適用し同会社を罰金一〇〇万〇、〇〇〇円に、第二および第三の各事実につき法人税法第一六四条第一項刑法第四八条第二項を適用し同会社を罰金二〇〇万〇、〇〇〇円に処する。

よつて、訴訟費用の負担につき刑事訴訟法第一八一条本文第一項第一八二条を適用し主文のとおり判決した。

(裁判官 畠山郁朗)

昭和四二年九月二九日付起訴状

公訴事実

被告会社は、古川市古川字諏訪一五一番地に本店を置き、砂利採取販売等の事業を営む有限会社、被告人佐々木は右会社の代表取締役として会社の業務全般を掌理しているものであるが、被告人は、被告会社の業務に関し、同社経理責任者青沼健市と共謀のうえ、法人税を免れる目的をもつて、売上金額の一部を公表帳簿に計上しない等の不正の方法により、

第一、昭和三八年一〇月一日より同三九年七月三一日までの事業年度において、被告会社の所得金額が一〇、九八二、一二八円、これに対する法人税額が四、〇二五、五〇〇円であつたのにかかわらず、昭和三九年九月三〇日所轄古川税務署長に対し、所得金額が七七五、五七三円、法人税額が二五五、九一〇円である旨の虚偽の法人税確定申告をなしもつて、被告会社の実際の法人税額と右申告税額との差額三、七六九、五〇〇円をほ脱し

第二、昭和三九年八月一日より同四〇年七月三一日までの事業年度において、被告会社の所得金額が二〇、一六六、七八五円、これに対する法人税額が七、二八一、四〇〇円であつたのにかかわらず、昭和四〇年九月三〇日所轄古川税務署長に対し、欠損である旨の虚偽の法人税確定申告をなしもつて、右法人税額相当をほ脱し

第三、昭和四〇年八月一日より同四一年七月三一日までの事業年度において、被告会社の所得金額が一八、七八七、六一九円、これに対する法人税額が六、五六八、三〇〇円であつたのにかかわらず、昭和四一年九月三〇日所轄古川税務署長に対し、所得金額がない旨の虚偽の法人税確定申告をなし、もつて、右法人税額相当をほ脱し

たものである。

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